A 出向も派遣も、労働者と出向元(派遣元)との間に雇用契約関係が成立しています。しかし労働者と出向先(派遣先)との関係は異なります。

1.出向と労働者派遣

「出向」とは、出向元との間の雇用契約を継続しながら、出向先の指揮命令の下で労務を提供することをいいます。「派遣」も同様に、派遣元との間の雇用契約を継続しながら、派遣先の指揮命令を受けて労務を提供します。このように、出向と派遣は、出向元・派遣元との間に雇用契約関係を維持したまま、第三者の指揮命令を受けて労務を提供するという点では類似の関係にあるといえます。
では出向と派遣はどこが違うのでしょうか。
出向の場合は、出向元と密接な関係がある会社が出向先になる場合が多く、労働契約上の権利・義務を出向元と出向先で分担して持っていると考えられています。もちろん基本となる雇用契約は出向元との間にありますが、出向契約(出向先と出向元との契約)を通じて、使用者としての権利・義務の一部が出向先に移ると考えるわけです。
これに対して派遣は、使用者としての権利・義務は派遣元に残り、派遣契約(派遣先と派遣元との契約)を通じて、指揮命令権だけが派遣先に移ると理解されています。つまり派遣労働者を使用する権利を、派遣元が派遣先に貸し出すというイメージです。

2.使用者としての権限・責任

出向の場合は、労働者に対する使用者としての権限や責任を、出向元と出向先の双方で持ちます。たとえば出向労働者に対して懲戒処分を行う場合、出向元と出向先は、それぞれの権限の範囲において懲戒を行うことができます。これに対して派遣の場合は、懲戒処分を行えるのは派遣元だけに限られます。派遣労働者が派遣先に損害を与えた場合は、派遣先は派遣元に対して損害賠償請求を行うことになります。

3.違法派遣の場合

製造業等の現場で、形式上は請負契約であっても、発注者が労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合は請負ではなく違法な「派遣」となります。違法派遣の場合でも特段の事情がない限り、派遣元(請負会社)と派遣労働者との間の雇用関係は維持され、派遣労働者と派遣先(発注者)との間に労働契約関係が成立することはありません。(参考資料①松下(パナソニック)プラズマディスプレイ事件(最高裁二小 平21.12.18判決))