就労した外国人にとって、案外落とし穴になっているのが、転職の手続である。

じつは、やらなければならないことがいくつかある。

まずは、個人の義務として、「契約機関に関する届出」を行わなければならない。じつは、会社を辞めたり、あるいは、新しい会社に入社した時には、入国管理局に対して2週間以内に届けなくてはならないというルールがある。手続的には何も難しいことはない。パスポートと在留カードを持って、自分で入管に行ってもいいし、報告書と在留カードのコピーを同封して入管に郵送してもいい。この手続をきちんとやっていないと、更新の時、トラブルになることもある。

転職した場合、もし、在留期限まで期間がかなり残っていたり、在留資格を取得した時点における元々の業務と、仕事の内容が変わっている場合には、「就労資格証明書」の申請をお奨めする。そんなに難しくはない。2週間から4週間くらいで、所有している在留資格で、新しい会社での業務に携わってよいか否かを判断し、法務大臣名で証明してくれる制度だ。これをやっておくと、更新時期が来た時にスムーズに更新審査が行われる。 

なお、あなたが報告しなくても、入国管理局には時々刻々と情報が入ってくる。というのは、企業に雇用されている外国人の社会保険の加入・脱退に関しては、定期的に厚労省経由で、法務省(入管)に報告が行くからだ。 

要するに、「転職の手続」をちゃんとしておかないと、思わぬところで足をすくわれるケースがあるのだ。くれぐれも、ご注意を。