日本の出入国管理の基本方針を決定する「出入国管理基本計画(第5次)」が決定され、明らかに難民条約に該当しない申請や、同じ主張を繰り返す再申請については本格的な審査前に振り分けて迅速に処理することになり、同じ主張を繰り返す再申請者の人たちに対しては在留は認めるが、就労を許可しないこととなりました。また、3回以上繰り返した場合には在留自体を許可しないことになるようです。

難民申請を続けている人は、気を付けてください。

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