マイナンバー制度」という言葉を最近新聞やテレビで見たり聞かれた方もいらっしゃると思います。御存知のとおり、平成28年(2016年)1月から、この個人番号の利用がスタートします。このため、今年平成27年(2015年)10月からマイナンバー(個人番号)の通知作業が各個人に対して開始されます。

日本人のみではなく、中長期滞在者特別永住者等の外国人の方にもマイナンバーが発行されますので、注意して下さい。また外国人の経営する会社にもマイナンバーが振り当てられます。そのため、外国人が経営している会社でも、社会保険の加入が必要になってきます。何となく、何に使われるのか、不安ですよね。

この制度の開始によって、税金や保険などの情報が一つに管理され、行政上の書類が簡素化されいろいろな書類を記入したり、提出したりと言う煩わしさが緩和されますが、企業側は人事給与関係の実務をこなす時に、社員のマイナンバーが必要となります。外国人を採用している企業においては、今まで以上に、週28時間などのルールに気を付け、オーバーワークにならないよう、厳重に管理することが必要となります。

個人の番号確認は、通知カード、住民票の写しなどで確認できます。また、個人番号カード(身分証明書となる氏名、顔写真と個人番号などが記載)は申請することで取得することが出来ます。新しい制度が始まり、不安もあるとは思いますが、ルールを守って、普通に生活していれば何も心配はありません。

もしも、マイナンバー制度に関して、不安なことがあったら、ご相談下さい。お問い合わせ(下記)をお待ちしております。