ビザの関係で、身元保証人を求められることがある。この間も、「従業員の一人が永住申請をするにあたり、保証人になってくれるように求められています。この場合の保証人の責任範囲はどこまでですか?」という質問を受けた。

「保証人」という話になると、どうしても、「借金の保証人」というイメージがあり、万が一のときには、財産全部を持って行ってしまわれるのではないか、という心配をする人もいるが、そういう心配は無用である。

というのは、入国管理法における「身元保証人」とは、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人のことを指すのだが、保証事項を履行しない場合でも、当局からの約束の履行を指導するにとどまるからだ。

その場合は、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くと見なされるというマイナスはあるものの、その他にデメリットはない。

もしも、外国人の方から「身元保証人」になることを求められたら、上記の事を踏まえた上で、前向きに判断してみてほしい。

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