2015年10月7日の毎日新聞によると、群馬県警は、10月6日、不法残留の外国人を派遣して工員として働かせたなどとして、太田市内の人材派遣会社役員2人を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕したそうです。

逮捕容疑は、2015年7月~9月において、不法残留していたベトナム国籍の男3人の在留資格確認を怠り、桐生市内のプラスチック部品加工会社に派遣し、働かせたというもの。要するに、在留カードを持っていないベトナム人を雇ったか、在留期限が切れたベトナム人を雇ったのでしょう。

群馬県警の外事課によると、容疑者の2人は「外国人は日本人に比べて安く雇えるほか、残業や日本人が嫌がる仕事も喜んでやるため雇った」と供述し、容疑を認めているそうですから、外国人を雇うことには慣れていたようですが、入国管理法には詳しくなかったようですね。

ベトナム人3人は、太田市内のイチゴ農家のビニールハウスに侵入し、イチゴ約2キロ(3000円相当)を盗んだ容疑で群馬県警に逮捕されたのですが、その際、在留カードを持っていなかったか、在留期限が切れていることが判明して、不法就労の罪にも問われたようですが、そこから芋蔓式に、前出の人材派遣会社まで辿り着いたという次第。

外国人を雇う場合には、必ず、在留カードを確認しましょう。