入国管理局に在留資格の変更や在留期間の更新を申請している場合、ビザ期限から2ヵ月以内であれば、問題なく、日本に滞在することができます。ところが、入国管理局は、膨大な申請数に比べて、人員が足りないため、とても忙しくなっています。その結果、審査期間が長引き、ビザ期限切れから2ヶ月以上、かかるケースが増えているようです。

さぁ、どうしましょう?

申請して結果が出ていないのであれば、あなたが意図して入国管理法違反をしていないことは明らかですから、あまり心配する必要はありません。しかし、入国管理法上は、「滞日する資格がない」と指摘される可能性がないわけではないので、「とにかくく心配だ」という人は、あまりお勧めしませんが、ビザ期限から2ヶ月超えたら、一度、「帰国準備ビザ」に切り替えて、その後、在留資格の変更を再び申請するという方法があります。その場合は、「帰国準備ビザ」の期限から2ヶ月間は、適法に日本に居られることになります。

 

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