「永住」という在留資格を取得するためには、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、
(3)法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと、
の3条件を満たす必要があります。

(1)「素行が善良であること」とは、刑事責任等を追及された前歴の不存在や、税金等をしっかりと納めていることや、社会通念上、相当な日常生活を送っていること、等をいいます。(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、まず、(ア)日常生活において公共の負担となっておらず(たとえば、生活保護など。)、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。もっとも、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合は、この要件を満たしているものと見なされます。

ただし、注意しなければならないのは、上記の必要条件が「十分条件」ではない、ということです。要するに、「許可することができる」だけで、「許可しなければならない」わけではない、ということなのです。

また、上記の条件のうち、(1)(2)の要件については、永住許可の申請人が、「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合」においては、「適合することを要しない」とされていますので、「日本国の利益に合する」という条件だけを満たせばよいことになっています。

悩ましいのは、(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたこと」という条件です。永住を許可することが,日本の社会、経済に寄与すると認められることが必要だというのです。この許可に際しては、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他諸般の事情を勘案して行われると言われておりますので、ますます訳が分かりません。

要するに、「永住ビザ」を取るのは、大変なんです。専門家に相談されることをお勧めします。

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