【身元保証人が日本側で用意する書類】 1.身元保証書(様式は12ページ目) (注1)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で,それらビザ申請人が,同じ代理申請 機関に同時に申請書類を提出するときは,身元保証書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と, 申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」(様式9ページ目)の提出で差し支えありません。 (注2)身元保証書の左上の「在 日本国 大使/総領事殿」の箇所は,申請先となる日本大使館 /総領事館の公館長を宛先として記入してください。(例:在上海日本国総領事殿) 2.身元保証人に関する資料 (1)住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※住民票に記載される外国人住民の方については,その外 国人の方が身元保証人であるか否かにかかわらず,記載事項(住民票コードを除く)に「省略」がないもの。 (2)在職証明書(様式任意) ※在職証明書に代え,会社経営者の場合は「法人登記簿謄本」,個人事業主の場合は「営業許可証の写 し」又は「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」を提出願います。 ※年金受給者等で無職の方であって,在職証明書が提出できない場合は,当該書類が提出できない「理 由書」(様式任意)を提出してください。 ※e-Taxの場合は「税務署受理印のある確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申 告書等送信票(兼送付書)」)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。 (3)直近の総所得が確認できる,市区町村長発行の「課税証明書(総所得の記載があるもの)」,又は税務署 発行の「納税証明書(様式その2)」若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち,いず れか1点。なお,源泉徴収票は不可。 ※年金受給者等で無職の方の場合,追加書類の提出をお願いすることがあります。 ※e-Taxの場合は「確定申告書控えの写し」に代え,「受信通知」(「平成○○年の申告書等送信票(兼送 付書)」)及び「確定申告書」を印刷出力したもの。 (4)有効な「在留カード」(特別永住者証明書,外国人登録証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ。 (注1)身元保証人は,日本人のほか,原則として次のいずれかの在留資格・地位を有し,かつ,在留期間が3 年以上を許可されて,現在日本に在留中の外国人の方がなることができます。ただし,「外交」,「公用」, 「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,「特定活動」の在留資格又は「特別 永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。 「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「高度専門職」,「経営・管理」,「投資・経営」, 「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「技術・人文知識・国際業務」,「人文知識・国際 業務」,「企業内転勤」,「技能」,「永住者」,「特別永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者 等」,「定住者」,「特定活動(イ)・(ロ)」,又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・ (高度経営・管理活動)」 (注2)招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で,三親等内の親族を招へいするにあたって 当該留学先における常勤の教授又は准教授がビザ申請人の身元を保証する場合には,【身元保証人が 日本側で用意する書類】として,当該教授又は准教授の「身元保証書」及び「在職証明書」(職名明記)の 提出で差し支えありません。また,招へい人が日本国の国費留学生として在留中に,親族を招へいする場 合には,「身元保証書」を含め【身元保証人が日本側で用意する書類】は必要ありません(後述の【招へい 人が日本側で用意する書類】3.(注1)の書類を提出してください。)。 【招へい人が日本側で用意する書類】 1.招へい理由書(様式は8ページ目) (注1)ビザ申請人を招へいする日本国内の関係者(親族・知人)が作成してください。 (注2)知人訪問の場合,招へい理由書の「(2)招へい経緯」又は「(3)申請人との関係」の欄に知り合った経緯(いつ,どこで,どのように知り合ったのか)を詳細に記入してください。

外務省から