(1)個人観光一次ビザ

 ビザ申請人が一定の要件を満たす場合に,「団体観光」の形式をとらなくてもビザを発給します(滞在期間は15日又は30日以内)。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。

(2)沖縄県数次ビザ/東北三県数次ビザ

 個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北三県(岩手県,宮城県,福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して,以下の一定の要件を満たす場合に,数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給しています。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。

対象者は以下のとおりです。
(ア)十分な経済力を有する者とその家族
(イ)過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者で,一定の経済力を有する者とその家族

 なお,平成27年1月のビザ発給要件緩和により,上記(イ)の要件が追加され,これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが,家族のみでの渡航も可能となりました。これに伴い,滞在期間はこれまでの90日から30日に変更されました(緩和以前にビザの発給を受けた家族の方は,今後,家族のみの渡航も可能となります。また,滞在期間は従前どおりです。)。

(3)相当な高所得者用数次ビザ

 中国人個人観光客で,「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては,1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日以内)の数次ビザを発給します。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。

 

外務省から