残念ながら、就労ビザの申請が不許可となり、在留期間30日となったお客様がいらっしゃいました。

在留期限が30日になりますと、その期限までに日本から出国しなければならないのが原則です。

その、お客様は何とか日本で就職し、成功したいと願っていました。

お客様が頑張った事により、何と、在留期限ぎりぎりに内定を獲得することができました!

そして、無事、認定申請をすることができ、彼女は母国へ帰っていきました。

また、日本で会えることを楽しみにしています。

ジゴロ