先日、クライアント様から「新しい法律では、技能実習生は3年の期間が終了したら
一度帰国しないといけないが、新しい法律ではその期間が1ヵ月で良くなったらしい。
うちの実習生たちも、すぐに雇えるのか?」というご質問をいただきました。
ASIA Groupは、一般社団法人全国外国人雇用協会の活動を支援していますが、
そこが毎月出している「Monthly Report」の5月号に、ちょうどこの記事がありました。
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(略)制度の適正化の一方、実習期間を現行の最長3年から5年に延ばす。
失踪者がいないなどの一定要件(120点満点の優良基準で6割以上)を満たす
「優良な実習実施者と監理団体」に限定して認める。実習生は4年目に入る前に
いったん1カ月以上帰国させ、再来日してもらう。4年目以降は別の実習先も
選べるようにする。優良基準に適合すると、受け入れ人数枠が倍増するなどの
措置を受けることができる。
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つまり、新しい制度では、技能実習生の実習期間が最大5年になりましたが、
その5年の期間の途中、3年を終えて4年目の入るときに、いったん1ヵ月以上
帰国させる、というのが真相のようです。
現在3年の契約で実施している実習生を、1ヵ月後に再雇用できるという話では
ないです。
一般社団法人全国外国人雇用協会では、このようなビザに関する最新情報の
レポートをお分けしております。
入会金1.000円、年会費1,000円です。
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