永驻签证不许可的事例大概以下几种。
①日本での生活は10年以上だが、就労は5年未満。

②生活を安定させる収入もしくは貯金がない。

③過去3年の納税状況に問題がある。
公的年金もしくは健康保険に加入していない。
④交通違反や犯罪の記録がある。
1年間に200日以上の出国をした。もしくは、連続で3ヶ月以上出国した。

⑤入管に申請資料を出してから、出国が180日以上である。

⑥入管に申請資料を出してから、交通違反を起こしてしまった。

⑦週28時間以上のアルバイトをしていた。

⑧永住ビザの申請資料が、以前の申請資料の内容と異なる。

⑨プラスの事実を証明できる資料が不十分である。
以上は、不許可の実例です。しかし、上記に当たったら、永住ビザが絶対にもらえないわけではない。申請したい方は、弊社に来てください。