今回の入国管理法改正では、在留資格を取り消す条件は改定されたため、留学生アルバイトに関して、極めて厳しい内容が盛り込まれています。これまでは、学校から除籍になっても、「学校に通う」という「主たる活動」が3ヶ月を超えて行われないときに限られていたのですが、改正後の入国管理法では、学校に通っていないときに、アルバイトをしていただけで、在留資格取り消しの対象になります。しかも、強制送還になる可能性すらあります。留学生も、雇用主も、是非、気を付けてください。

もう少し、その背景等を知りたい方は、全国外国人雇用協会 Timely Report 「Vol.20 入管は留学生アルバイトを憎む」を、是非、お読みください!