出入国在留管理庁は2019年5月28日、外国人留学生が
日本の大学を卒業したり大学院を修了したりした後、
現在より幅広い職種で就職できるよう、法務省告示を
改正すると発表しました。

大卒の外国人らが日本で働く際は「技術・人文知識・国際業務」
という在留資格を取得するのが一般的で、エンジニアや経理担当
などとして働いています。

飲食店のサービス業などは、大学で学んだ専門知識をほとんど
生かしていないとして、認められていません。

改正告示は「特定活動」の在留資格で、そうした業務への就職を
許可するものです。


これは、一見、在留資格の幅が広がったようにみえますが
条件に「N1取得」が入っています。
日本の大学や大学院を卒業して、N1を持っている留学生のみを
対象にしているのです。

つまり、N2やN3しかない留学生や、日本の専門学校を卒業した
留学生が飲食店などのサービス業で働こうと申請をすると
即不許可とされる可能性があります。

これは要注意です。