就労ビザに関するQ&A

  1. 「就労ビザ」とは何ですか?
  2. 具体的に「就労ビザ」の場合、どういう在留資格になるのですか?
  3. 「就労ビザ」が認められる在留資格には何があるのですか?
  4. 「就労ビザ」のうち、一般の企業における雇用で認められる場合が多いものは、どんな職種になりますか?
  5. 学校を卒業した後に就労できるように在留資格を変更したいのですが、どうすればよいのですか?
  6. 来月末に「留学ビザ」が切れてしまいます。どうすればよいのですか?
  7. アジアの留学生を採用したいのですが、どうすればよいのですか?
  8. アジアの留学生の採用を決めたので、「就労ビザ」への変更を申請しました。これで大丈夫ですか?
  9. 就職が決まらない場合は、帰国するしかないのですか?
  10. 専門学校に行くと「就労ビザ」を取得するのに何かメリットはありますか?
  11. 「留学ビザ」のままで就労することはできますか?
  12. 「就労ビザ」も「留学ビザ」も取らないで、日本で働くことはできないのですか?
  13. 私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日系企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか。
  14. 内定が決まりそうなのですが、もうすぐビザの期限が迫っています。いつまでに申請すればよいのですか? 今から申請しても、申請中にビザが切れたら不法滞在になるのではないですか?
  15. 中国で大学を卒業した後、日本で専門学校を卒業しました。入国管理局に就労ビザの申請をする場合、両方の学校の証明書が必要になりますか?
  16. 母国で大学の工学部を卒業してから来日しました。日本語学校を卒業する時に、「人文知識・国際業務」の就労ビザを申請することはできますか?
  17. 私は、日本の専門学校で「日中翻訳科」を卒業しました。その勉強内容を活かして、日本で通訳として仕事をしたいと思っているのですが、申請できますよね?
  18. 私は観光を目的とした短期滞在で日本に来ています。母国で大学を卒業しており、私を雇ってくれそうな会社があるのですが、就労ビザに変更して、そのまま日本に滞在することはできますか?
  19. 就労ビザを申請しましたが不許可になり、30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?
  20. 保育専門学校の卒業生を保育士として雇い使うことはできますか?
  21. 中国の専科卒業(短大)の方々のビザ許可の可能性がありますか?
  22. 自己都合で退社した時の留意事項はありますか?
  23. 会社都合で解雇されたため、他社で内定をもらってビザを更新しようとしたとき、前職の会社に関して不許可のリスクはありますか?
  24. 日本の専門学校卒のビザ許可の可能性はどうですか?
  25. 契約社員で許可が下りる会社の規模と関係ありますか?
  26. 技術VISA申請に関して認められる業務内容の範囲が知りたい
  27. 最終学歴が高校卒業だが、就労VISA取得は認められないのか
  28. 技能実習生として3年間働いたが、就労VISAを取得して引き続き日本で働きたいが、認められるのか?また、その条件は?
  29. 「留学ビザ」から「就活のための特定ビザ」に在留資格を変更した場 合、1ヵ月以上の期間、母国に帰省したとき、2回目 の更新が困難になるケースがある?
  30. 就労ビザは何の書類準備しますか?
Q1. 「就労ビザ」とは何ですか?

A1. 一般的に日本に在留する資格と捉えられがちですが、在留資格と「就労ビザ」は別の概念です。じつは、「就労ビザ」という在留資格はありません。「就労ビザ」とは、一般的に、技術・教授といった就労が可能な在留資格の総称をいいます。「就労」とは、日本において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を指し、具体的には、会社員の仕事や自営業者、会社経営者等の事業のことを意味します。「就労ビザ」の「ビザ」とは、元々は「査証」の意味なのですが、一般に「ビザ」という場合、上陸許可・在留許可・就労許可など、外国人に関する「許可」という意味合いで用いられる場合が少なくありません。


Q2. 具体的に「就労ビザ」の場合、どういう在留資格になるのですか?

A2. 「就労ビザ」は入管法において類型化されており、教授・企業内転勤・技術等の在留資格が定められています。そして、その在留資格毎に、異なった要件が規定されています。したがって、日本に在留するためには、必要となる在留資格がどれかを知った上で、その類型の在留資格の要件を満たす必要があります。また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書(ないしは雇用条件通知書)等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらの「ビザ」を申請することは出来ません。「就労ビザ」が許可されるためには、あくまで予定ではなく、日本での確実な就労先があることが必要であることに注意して下さい。


Q3. 「就労ビザ」が認められる在留資格には何があるのですか?

A3. 技術、技能、人文知識・国際業務、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、企業内転勤、外交、公用、があります。この16種類の在留資格に関しては、それぞれ活動範囲が限定されており、その範囲内においてのみ就労活動が可能です。例えば、「教授」の在留資格であれば、大学や大学校の教授・助教授・講師等としての活動であれば就労が認められますが、その範囲外の就労は認められません。


Q4. 「就労ビザ」のうち、一般の企業における雇用で認められる場合が多いものは、どんな職種になりますか?

A4. 「技術」と「技能」と「人文知識・国際業務」が多いと思われます。「技術」の場合は、システムエンジニアや自動車設計技師等です。「技能」の場合は、外国料理の調理師、外国特有の建築・土木技能工、外国特有の製品の製造・加工者等になります。「人文知識・国際業務」の場合は、通訳、翻訳者、デザイナー、企業の英語教師等になります。


Q5. 学校を卒業した後に就労できるように在留資格を変更したいのですが、どうすればよいのですか?

A5. 日本に滞在していて、さらに滞在期間を延長したいときは「在留期間更新許可申請」をすることになります。また、留学生が就職して日本で働くことになったときは、「在留資格変更許可申請」をすることになります。例えば、システムエンジニアのような仕事をするのであれば、「留学」から「技術」という在留資格に変更する必要があります。いわゆる「総合職」などの場合は「人文知識・国際業務」に変更するのが一般的です。変更申請においては、本人の学歴や職歴のほか、就職先企業の職種、雇用理由、職務内容などが審査されます。就職先の企業の規模により、申請書類が異なる場合があるので自らが就職する企業の人事担当者などに確認しましょう。


Q6. 来月末に「留学ビザ」が切れてしまいます。どうすればよいのですか?

A6. 在留資格の変更審査には1 ヶ月から2 ヶ月程度かかるようです。もしも、就職が内定したのであれば、書類を準備して早めに変更申請したほうがよいと思います。


Q7. アジアの留学生を採用したいのですが、どうすればよいのですか?

A7. アジアの留学生に限らず、外国人留学生を自分の会社で雇用するには、雇用契約を結ぶだけでなく、在留資格変更の許可の申請を行い、「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更してもらう必要があります。この「就労ビザ」への変更申請(在留資格変更許可申請)の手続きを行う際は、雇用する企業から提出する文書も必要になりますので、申請を留学生本人に任せきりにせず、十分に協力してあげなければなりません。在留資格の変更は、2月、3月と卒業シーズンとなるほど、入国管理局への申請数が多くなり、結果が出るまでに時間がかかるようになります。留学生の採用が決まったら、採用した留学生の在留資格変更申請をなるべく早めに申請することが肝要です。


Q8. アジアの留学生の採用を決めたので、「就労ビザ」への変更を申請しました。これで大丈夫ですか?

A8. 採用を決めたら必ずしも「就労ビザ」への変更ができるとは限りません。企業が留学生の採用を決めたとしても、その事実だけで、簡単に留学ビザから「就労ビザ」に変更できるわけではないからです。留学生を採用する場合、一般的に文系の学生は「人文知識・国際業務」、理系の学生は「技術」という「就労ビザ」に「留学ビザ」から変更するケースがほとんどなのですが、この「ビザ」変更をするためのポイントには、大学などで学んだ知識を活かせる、あるいは関連性のある内容の職種に就く事というポイントがあります。つまり、「学歴、大学等での専攻、研究内容等から見て、十分な技術、知識を有しているかどうか」「従事する職務内容が、本人の有する技術・知識を活かせるかどうか」「活かす機会が実際に存在しているかどうか」「報酬、労働条件が適当であり、安定的、継続的雇用が見込めるかどうか」などが、ビザ変更が認められるか否かの鍵になるわけで、このポイントを無視して、たとえば大学で学んだこととは関係なく採用してしまうと、場合によっては「ビザ」の変更が認められず、雇用することができなくなってしまうケースがあります。「ビザ」の変更が認められないと、日本で就職したいと思っている留学生も本国へ帰国せざるを得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直すことになってしまいますので十分な注意が必要です。


Q9. 就職が決まらない場合は、帰国するしかないのですか?

A9. 必ずしもそうとは限りません。学校を卒業後に継続して「就職活動」をする場合、在留資格を「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することで、一般的には6ヵ月間の滞在が許可されます。ただし、就職活動の客観的事実が認められない場合は許可が下りないことがあります。


Q10. 専門学校に行くと「就労ビザ」を取得するのに何かメリットはありますか?

A10. 1997 年から、専門学校(専修学校専門課程)を修了し「専門士」の称号を得た留学生が「技術」「人文知識・国際業務」などの資格に該当し、専門学校で修得した内容の仕事に従事する場合には、在留資格の変更許可が受けられるようになりました。ただし、看護、介護、美容、理容等を専攻して「専門士」の資格を得た場合でも、入管法令上外国人が働くことのできない職種である場合は、その分野で働くことはできません。


Q11. 「留学ビザ」のままで就労することはできますか?

A11. 留学生が本来の活動を行う傍ら、アルバイトなどの収入を得る場合には、居住地の管轄の地方入国管理局において「資格外活動許可証」の発給を受ける必要があります。通常許可されるまでには1~3ヵ月かかるようですので、アルバイトを始めるまでに手続きを完了するように申請しましょう。ただし、許可証の発給を受けても週に28時間を超えて働くことは出来ませんので注意してください。


Q12. 「就労ビザ」も「留学ビザ」も取らないで、日本で働くことはできないのですか?

A12. 韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリスの国籍を持つ外国人で30歳未満であれば、「ワーキング・ホリデー・ビザ」を申請することができます。これは、青少年に対して他方の国の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するための制度であり、最長1年間の休暇を主な目的とする滞在が可能で、日本語学校への通学やアルバイトが許されています。


Q13. 私は来年3月新卒の外国人ですが母国と関連する日系企業に勤める予定です。現在ビザの種類はまだ留学ビザになっております。就労ビザをいつ申請すればいいでしょうか。入社してから申請しますか。あるいは、卒業する前に申請しますか。また、申請書を出して結果がでるまでどれくらいかかりますか。

A13. 正確に申し上げますと、「就労ビザ」という在留資格はありません。「人文国際」や「技術」等の在留資格の総称を俗に「就労ビザ」と称しているわけですが、ここでは、その意味での「就労ビザ」を取得する際の手続きについて説明いたします。  一般的には、申請人となる外国人と雇用先の会社を総合的に判断して決まります。つまり、立派な会社であっても、採用する外国人の職歴・学歴・技術・能力等に不備があれば、就労ビザは取得できません。同様に、優秀な外国人であっても、雇用先の会社事業に関して、安定性・継続性・収益性・外国人雇用の必要性等に著しい疑問点があれば、就労ビザを取得できない場合があります。 さらに注意が必要なのは、外国人および会社に問題がなくとも、就労ビザを取得できない場合があることです。「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更申請する際には、仕事の内容が、審査上の重要な項目のひとつになります。学校での専攻、所属している学部・学科、在学中に勉強したことと、会社の事業内容や担当する仕事内容が合っていることが求められるからです。そのことに関しては、「どの会社に就職するのか」という点より、「どういう仕事をするのか」という観点が重要です。単なる一般事務や単純労働では、許可をもらうことは難しい場合が少なくありません。外国人が日本で仕事を行うためには、就労することができるビザを有し、それに合った仕事に就くことが要求されています。就労が認められているビザには、「外交」「教授」「医療」「教育」「研究」「報道」「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などがあり、それぞれのビザに合った仕事を行う必要があるわけです。就労ビザの種類によって、職務内容の範囲が決められているため、それとの関連で、申請する外国人の経歴等や必要とされる会社の業務内容が異なります。そもそも就労ビザは、法定の基準に合致すれば自動的に許可が出るという性質のものではありません。過去の申請履歴や関係当事者の周辺事情も審査の対象となっています。  法務省入国管理局は、証明が不十分だったり、不備がある就労ビザの申請案件に対して、好意的に扱ってくれませんので、「きっと分かってくれるだろう」という甘い考え方では通用しません。あくまでも、申請人の側が自ら就労ビザの基準を満たしていることを積極的に立証しなければならないのです。 就労ビザを取得するために要する時間は、申請人の状況と雇用先企業の状況や手続の種類によって異なります。通常は、①就労ビザ申請に関する情報収集→②就労ビザに必要な書類・立証に関する資料収集→③就労ビザ申請書記入・その他説明書類の作成→④入国管理局に対する就労ビザ申請書一式の提出→⑤入国管理国からの許可証印の受領→⑥在留資格認定証明書を用いた現地領事館への査証申請、というプロセスをたどります。少なくとも入国管理局に3回は通う必要があり、通常は書類や記載内容の不備が指摘されるため、それ以上の回数行くことが必要です。申請後に追加で資料提出を要求され、大幅に遅れるケースもありますし、窓口が混雑しているため、行くたびに3時間程度待たされることはザラにあります。このため、一般的には、3週間前後~2ヵ月前後はかかると見た方がよいようです(ただし、2週間で出た場合や、半年かかった例もあり、一概には言えません)。 行政書士に頼んで、書類を整備し取次ぎしてもらう場合、通常、就労ビザの取得は多少早まります。就労ビザ取得のための書類に手馴れた行政書士が遺漏なきを期して準備し、審査官の便宜を図ってそろえることが、主たる理由ですが、行政書士の申請取次の場合、入国管理局が申請書の官用欄の「取次」をチェックし、本人申請(取次ではない申請)とは区別して扱っていることも関係しています。 就労ビザを取得するために「必要な書類」も、申請人の状況と雇用先企業の状況によって、異なっています。具体的には、財務資料や計算書類、登記簿・登記事項証明書やご本人の履歴書や職務経歴書、雇用契約書、外国人登録原票の写し、旅券、既往の提出資料、申請人や雇用先の会社の過去の入管とのかかわり方等々を見て判断することになります。 したがいまして、就職内定が決定しているのであれば、卒業や入社を待っていてはいけません。なるべく早く内定先企業の担当者と相談して、就労ビザの取得に向けて準備し、一日も早く申請することをお勧めいたします(申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になるので、就職先が内定していない状態では、就労ビザを申請することはできません)。1月に申請したのに、3月に不許可で通知された結果、就職できなかった例もあります。適当に申請して不許可になってしまうと、再申請の際に前回申請の内容が障害になる場合もあります。毎年2~3月にかけて入国管理局は、非常に混雑してしまうため、通常よりも審査期間が長くなることにも十分な注意が必要でしょう。 万が一にも、申請ミスで就労ビザが下りないことになってしまうと、内定先の日本企業に就職できなくなり、大変な経済的損失と時間的損失を被りますので、十分に注意することが必要です。心配な場合は、就労ビザの取得で実績のある行政書士をご紹介いたしますので、メール(contact@asia-now.net)にてご連絡ください。


Q14. 内定が決まりそうなのですが、もうすぐビザの期限が迫っています。いつまでに申請すればよいのですか? 今から申請しても、申請中にビザが切れたら不法滞在になるのではないですか?

A14. 在留期限の当日16:00までに入国管理局の申請カウンターで番号札を引き、当日中に申請が受理されれば不法滞在にはなりません。在留期限が土曜・日曜・祝日(入国管理局の閉庁日)だった場合は、次の開庁日まで有効です。申請時に在留期限が切れた場合も、結果が出るまでは不法滞在扱いにはなりません。ただしその場合、期限が切れた以降に、結果が出るまでは、アルバイト等の資格外活動を行うことはできません。


Q15. 中国で大学を卒業した後、日本で専門学校を卒業しました。入国管理局に就労ビザの申請をする場合、両方の学校の証明書が必要になりますか?

A15. 入国管理局に提出するのは申請の根拠となる学校の証明書になります。つまり、母国の大学の資格で申請する場合はその大学の証明書を、日本の専門学校で申請する場合は専門学校の証明書が必要となります。なお卒業証書は、厳密には「証明書ではありません。ただし、学校の証明書を提出できないという合理的な理由が認められた場合は、卒業証書でも受け付けてもらえる場合があります。


Q16. 母国で大学の工学部を卒業してから来日しました。日本語学校を卒業する時に、「人文知識・国際業務」の就労ビザを申請することはできますか?

A16. 基本的に工学部出身の留学生は、「技術」の在留資格を申請することになりますが、「翻訳・通訳」の職種に限り、「人文知識・国際業務」の資格を申請することができます。なお、日本・母国に限らず、大学(短期大学を含む)を卒業した方は、「翻訳・通訳」の業務で「人文知識・国際業務」の資格を申請することが可能です。


Q17. 私は、日本の専門学校で「日中翻訳科」を卒業しました。その勉強内容を活かして、日本で通訳として仕事をしたいと思っているのですが、申請できますよね?

A17. 残念ながら、専門学校を卒業した資格(専門士の資格)では、「翻訳・通訳」としての業務で在留資格を申請することはできません。これは、たとえ「日中翻訳科」のような翻訳を専攻した学科を卒業していても同じです。


Q18. 私は観光を目的とした短期滞在で日本に来ています。母国で大学を卒業しており、私を雇ってくれそうな会社があるのですが、就労ビザに変更して、そのまま日本に滞在することはできますか?

A18. 短期滞在の方の場合、日本に滞在している間に就労ビザを申請することは可能です。しかし、その場合は、「在留資格変更」ではなく、「在留認定申請」となります。「認定申請」とは、本国で来日を含めた在留許可を待つことを意味します。つまり、申請後在留期限までに一度帰国し、許可が出次第、母国の日本大使館にビザ発給の手続きをして、来日をすることになります。したがって、日本に滞在しながら結果を待つことはできません。


Q19. 就労ビザを申請しましたが不許可になり、30日の出国準備期間のビザをもらいました。このまま帰国するしかないのでしょうか?

A19. 出国準備の特定活動は、本来その名の通り帰国準備のための資格ですが、その間に就労ビザを再申請することは可能です。その場合は、申請後在留期限が切れても、そのまま日本に滞在することができます。ただし、その間においてアルバイト等の資格外活動はできません。


Q20. 保育専門学校の卒業生を保育士として雇い使うことはできますか?

A20. 現時点では、難しいのが実情です。どうしても雇用したい場合は、専門家にご相談ください。


Q21. 中国の専科卒業(短大)の方々のビザ許可の可能性がありますか?

A21. その「専科」が、「大学と同等」と評価されるかどうかが重要です。学士(Bachelor)を取得している場合は、可能性がありますが、そうでない場合は難しい場合が多いようです。事前に入国管理局に尋ねても教えてくれませんので、申請して確認するしかないというのが現実の実務になっています。


Q22. 自己都合で退社した時の留意事項はありますか?

A22. 自己都合で退社した場合、3ヵ月以内に再就職しなければ、ビザが取り消される可能性がありますし、ビザの更新時に不許可になるリスクがあります。また、「就労ビザ」は、「正社員のビザ」であって、「アルバイトのビザ」ではないため、再就職するまでの期間において、生活費を稼ぐために、アルバイトをしたい場合は、「資格外活動」の許可を受ける必要があります。


Q23. 会社都合で解雇されたため、他社で内定をもらってビザを更新しようとしたとき、前職の会社に関して不許可のリスクはありますか?

A23. まずは、解雇されてから、他社の内定をもらって申請するまでの期間に注意する必要があります。3ヶ月以上、就労していない場合は、ビザの取消事由に該当するため、「解雇」が「会社都合」であることを証明する必要が出てきます。このとき、会社が「会社都合の解雇」であることを証明してくれない場合は、別途の方法で、「自分都合の退職」や「自分都合の解雇」ではなく、「会社都合の解雇」であることを説明しなければなりませんので、できれば、「会社都合の解雇」の場合は、その証明書を会社からもらっておくことが賢明です。


Q24. 日本の専門学校卒のビザ許可の可能性はどうですか?

A24. 専門学校を卒業した場合、大学を卒業した場合と異なり、厳密に専攻科目と就業する業務との関係が問われます。カリキュラムやシラバスなどで、その関係性を説明しなければならないので、許可のハードルが高いのが実情です。自分が学んだ授業で、どういう業務であれば許可され得るのか知りたい場合は、専門家と相談して下さい。


Q25. 契約社員で許可が下りる会社の規模と関係ありますか?

A25. 原則としては、安定的で継続的な雇用契約が前提ですが、期間が1年未満などの短期間でなければ、「就労ビザ」は許可され得ます。会社の規模としては、上場企業もしくはそれに準じる企業の場合、明らかにビザは出やすいのが実情です。「上場企業に準じる企業」とは、従業員の給与所得に関する源泉徴収額が1500万円以上の企業ということになっています。


Q26. 技術VISA申請に関して認められる業務内容の範囲が知りたい

A26. 「技術ビザ」は、2015年4月1日から、「人文知識・国際業務ビザ」と統合されて、「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。これまでは、該当する「技術」を用いる業務を中心としなければいけませんでしたが、「人文知識」の分野や、「国際業務」の分野でも働けることになりました。このため、総合職で入社した場合のジョブローテーションも問題ありません。より詳しい業務内容につきましては、専門家にご相談ください。


Q27. 最終学歴が高校卒業だが、就労VISA取得は認められないのか

A27. いわゆる 「就労ビザ」 と呼ばれている 「技術・人文知識・国際業務」 の場合、日本における専門学校もしくは大学・大学院の卒業か、母国における大学・大学院の卒業が条件になっています。ただし、実務経験が10年以上ある場合、認められるケースがありますので、専門家と相談して下さい。


Q28. 技能実習生として3年間働いたが、就労VISAを取得して引き続き日本で働きたいが、認められるのか?また、その条件は?

A28. 技能実習生に関しては、在留資格の変更が厳しく制限されているのが実情です。原則としては、結婚などによる身分の変化を理由にした 「配偶者ビザ」 や 「家族滞在ビザ」 しか認められないことになっています。どうしても、日本での滞在が必要な場合は、専門家にご相談ください。


Q29. 「留学ビザ」から「就活のための特定ビザ」に在留資格を変更した場 合、1ヵ月以上の期間、母国に帰省したとき、2回目 の更新が困難になるケースがある?

A29. 就職活動を本気でするつもりがないと見なされて、更新が難しくなる場合があります。


Q30. 就労ビザは何の書類準備しますか?

A30. _成績証明書 _履歴書 _卒業証明書 _内定 外国の方を雇用する企業は、就労資格証明書によって、その方が日本で仕事をする資格があることを確認できます。 この確認は、パスポートに押された上陸許可証印、外国人登録証明書、資格外活動許可書などでも確認できますが、 就労資格証明書では、可能な仕事内容をより具体的に確認できます。 また、雇用する外国人の方が持っている就労ビザは、以前の企業で働くために認定されたビザのため、