在留資格取消し制度の実施件数が、国会の質問主意書への回答として出てきています。

神本美恵子参議院議員提出の質問主意書への回答(平成27年7月28日付、内閣参質189第207号)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/meisai/m189207.htm

【在留資格取消しの実施件数】
▼留学、就労等の在留資格を持つ者で3か月以上当該活動を行わない者を対象に行う取消し(入管法22条の4第1項6号)
総数156件(平成24年~26年の3年間の合計)
多い在留資格順:「留学」85件、「家族滞在」30件、「人文知識・国際業務」18件、「技能実習第2号ロ」8件、「技能」4件、「技術」「公用」各3件、「企業内転勤」「技能実習第1号ロ」各2件、「投資・経営」1件

(解説)
このデータから推測できるのは、取り消し制度は退学・卒業後の留学生、別居・離婚後の家族滞在の者、退職後の会社員、逃亡した技能実習生などに適用されているということです。ただ、3か月過ぎたら全員が調査を受けているという訳ではないので、何かの理由で入管から動いて取り消しに至ったのだろうと思います。

▼日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ者で6カ月以上当該活動を行わないものを対象に行う取消し(入管法22条の4第1項7号)
総数50件(平成25~26年の2年間の合計)
在留期間別内訳:「3年」43件、「1年」7件
性別内訳:男性20件、女性30件
6カ月以上当該活動を行わないことに正当な理由があると認められた例:DVを受けて別居していた場合

(解説)
この在留資格者は制限なく就労できるため、「偽装在留」を疑われることが多いです。3年の在留期間を持つ者の摘発が圧倒的に多いことから、在留期間3年の者は要マークされているのか、それとも6カ月で取り消しにできるとはいっても実際はさらに長期的に様子を見て摘発しているのかもしれません。入管は6カ月過ぎたら全員を調査しているという訳ではないので、何か疑いがあって積極的に調べた事案が取り消しにつながっているのだと思います。

以上の情報から見ると、これからビザの取消すことを厳しく行うと予定です。外国人の方はどうする自分のビザを守るか?

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