意外と知らない人が多いようですが、
留学ビザの期間が残っていても、
学校を卒業したら「留学生ではない」ので
留学ビザに付随する資格外活動は無効になります。

ですから、学校を卒業した後、留学ビザから他のビザに変更せずに
留学ビザのままでアルバイトを続けることはできません。

 

専門学校や大学に在籍している人は、
就労ビザや他のビザにすぐに変更できない場合、
卒業後も就職活動ができる「特定活動」を
もらっておきましょう。

就職活動のための特定活動ビザに変更していれば
資格外活動の許可を得て、週に28時間以内の
アルバイトをすることができます。

 

ビザに関する心配事やご質問があれば
お気軽にお電話ください。

090-7496-8793
CHIKA GODA