先週、「内定を出した人間が、すでに帰国準備のビザでした。この場合、収入を得る方法は何かありますか?」という質問をメールでいただいた。人情としては、生活もあるから、給料を支払ってやりたいという気持ちもわかる。

ただし、帰国準備ビザになってしまったら、理由の如何を問わず、就労することは許されない。したがって、労働の対価として金銭を受領することは許されないのである。

生活費として、個人的に金銭を貸すことは禁止されていないが、その場合も、労働の対価ではないということを立証できるように、契約書や領収書を取り交わしておくことが必要だろう。また、金銭を貸したのだから、返してもらうことも当然である。

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