中国国籍者が観光を目的として訪日する場合は,中国国内の旅行会社を通じて観光ビザを申請してください。この場合,日本の旅行会社が,身元保証人として書類を準備することになります。訪日観光を取り扱う中国国内の旅行会社については,日本大使館又は総領事館のホームページをご覧ください。

 なお,日本在住の親族や知人を訪問する場合(観光目的で訪日して親族や知人宅に宿泊する場合を含む。)や短期間の商用を目的とする場合は,観光ビザでは訪日できませんので,日本国内の招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき,短期滞在ビザ(一次ビザ数次ビザ)を申請してください。

 中国国外に居住している中国国籍者が短期滞在(観光,商用,親族・知人訪問)で訪日する場合のビザ申請手続については,居住地を管轄する日本大使館又は総領事館にお問い合わせください。

1 団体観光

 中国人の訪日観光は,基本的に,中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります(滞在期間は15日以内)。
 中国国内の旅行会社が主催する添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合は,旅行会社を通じて団体観光ビザを申請してください。ビザ申請人が用意する書類は,中国国内の旅行会社にお問い合わせください。
 なお,団体観光では,添乗員なしの自由行動は認められていません。

2 個人観光

 少人数で自由な観光をしたいとの要望に応じ,団体観光の形式によらない,個人観光客向けのビザを発給します。
 個人観光では添乗員の同行は不要です。一次ビザと数次ビザがありますが,いづれも旅行会社を通じてビザを申請してください。数次ビザについては,1回目の訪日の際の旅行日程の管理及び宿泊先の手配を旅行会社が行います。ビザ申請人が用意する書類は中国国内の旅行会社にお問い合わせください。

外務省から