こんな質問を受けました。

私は日本人です。台湾の彼と結婚することになりました。台湾は観光ビザが必要ないので、短期滞在で彼が来日してから、入籍する予定です。そのまま、彼の「日本人配偶者ビザ」を申請しようと思っているのですが、短期滞在期間中にビザがおりない場合は、そのまま日本にいることはできないのでしょうか。また、短期滞在の場合は、仮にビザがおりても、一度出国しなければならない、という人もいます。それは本当でしょうか?

原則として、「短期滞在ビザ」から「在留カード」の対象となる「中長期ビザ」に変更することはできません。しかし、入国審査官の中には、粋な計らいをする人もいて、僅かな事例ではありますが、そのまま日本で滞在できる場合もあるようです。いずれにしても、専門家と相談した方がよいでしょうね。

専門家と相談する場合は、下のボタンを押してください。