人文知識・国際業務ビザとは貿易業務、通訳者、翻訳者、コピーライター、語学学校教師、ファッションデザイナー、海外取引業務、トレーダーなど文系の海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務や各国の思考や感受性を必要とする仕事を日本で行う場合のビザです。

 入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されています。--テイコウ